本研究会について

千葉自立活動研究会規約・規則(改正案)

令和2年 5月 1日    制定

令和3年 5月 9日  一部改正

令和4年 4月24日  一部改訂

令和6年 4月11日  一部改訂

(名称)

第1条 この会は、千葉自立活動研究会と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、千葉県千葉市稲毛区稲毛東4丁目阿部宅に置く。

(目的)

第3条 この会は、教員の特別支援教育の専門性の向上に関する活動(公益活動)を行い、日々の教育実践に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために事業を実施する。

(1) 定例研究会の開催。

(2) 千葉県内外における関係諸団体との連携。

(3) 会員が本会の運営に関する審議をする総会の開催。

(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)

第5条 本会の主旨に賛同するものは、会員になることができる。

(入会)

第6条 入会に際して、本会の主旨に賛同するものは、いつでも入会することができる。

(会費)

第7条 正会員は、年2000円とする。また、一時会員は各1000円とする。

(役員)

第8条 この会に次の役員を置く。

(1)会長   1名 三嶋和也(千葉県立船橋夏見特別支援学校 教諭)

(2)副会長  2名 岩井大樹(千葉県立松戸特別支援学校 教諭)

           山田康朝(千葉県立四街道特別支援学校 教諭)

(3)事務局長 1名 阿部晃久(千葉県立松戸特別支援学校 教諭)

(4)相談役 青木隆一(筑波大学附属視覚特別支援学校長)

       

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。だだし、再任を防げない。

(職務)

第9条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

(解任)

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられない認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

第11条 この会の総会は、会の参加者を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等に変更

(2)解散

(3)事業報告

(4)役員の選任又は解任

(5)その他会の運営に関する重要事項

(議事録)

第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告)

第13条 役員は、毎年年度終了後3か月以内に事業報告を、会員に行わなければならない。

(事業年度)

第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第15条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(変更)

第16条 この会則は、総会において、会の参加者の同意がなければ変更できない。

 

附 則

この会則は、令和3年 5月 9日から施行する。

この会則は、令和4年 4月24日から施行する。

この会則は、令和6年 4月11日から施行する。